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品番 C-24 / 会社 作り方 警備

警備会社の作り方|公安委員会の認定と欠格事由、会社を作る設立の順番を条文で確かめる

警備会社の作り方|公安委員会の認定と欠格事由、会社を作る設立の順番を条文で確かめる

この記事を読んでほしい人

警備の現場で経験を積み、いつか自分の会社を持ちたいと考えている人や、これから警備の仕事で独立を考えはじめた人に向けた記事です。資格や条件の名前を先に知っておきたい、という段階の人が読みやすいよう整理しました。

この記事で作るもの警備会社の作り方の全体像と、認定・欠格事由・責任者を確かめる順番のメモ
使う部品

  • 警備業務
  • 認定
  • 欠格事由
  • 責任者
  • 営業所

01警備会社の作り方は二階建て――会社を作る設立と、警備業の認定

警備会社の作り方は、よく二階建ての建物にたとえられます。一階が、株式会社や合同会社を作る設立の手続き。二階が、警備業を営むための公安委員会の認定です。一階だけでは警備の仕事を始められず、二階だけでも会社の形が整いません。両方を、順番を考えながら進める作り方になります。

設立と認定の二階建てで考える。会社の登記と公安委員会の認定
設立と認定の二階建てで考える

警備業法が警備業務として挙げているのは、四つの種類です。事務所や住宅、駐車場などで盗難などの事故を警戒し防止する業務。人や車が混み合う場所、通行に危険のある場所で事故を警戒し防止する業務。運搬中の現金や貴金属などの盗難を警戒し防止する業務。そして人の身体に対する危害を、その身辺で警戒し防止する業務です。いずれも「他人の需要に応じて行うもの」と定められています。

この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。

自分の家や会社を自分で守ることは、他人の需要に応じる営業ではないため、警備業にはあたりません。反対に、他の人から頼まれて、お金をもらって警備をするなら、会社を作るかどうかにかかわらず、認定を受けなければ営めない仕事です。本記事は2026年10月時点の条文と警視庁の案内にもとづきます。

会社を作る設立と公安委員会の認定と続ける手続きの三段階の図
図01 警備会社を作る二つの段階

02警備会社設立に必要な資格は?――設立に資格はなく、認定に条件がある

「警備会社設立 資格」の答えは、二段に分けると分かりやすくなります。会社を作る設立の手続きには、警備業の資格は要りません。一方で、警備の仕事を営むには、公安委員会の認定が必要です。警視庁の案内も、これから新たに警備業を始めるには、公安委員会の認定が必要だと述べています。

設立に資格はなく、認定に条件。申請先は営業所の管轄
設立に資格はなく、認定に条件

これから新たに警備業を始めるには「公安委員会の認定」が必要です。

申請の窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です(東京都内なら生活安全課)。申請は営業所を置く都道府県ごとの公安委員会が扱うため、地域によって細部が異なる可能性があります。事前に担当者へ電話をしてから行くと手続きがスムーズだと、警視庁のページにも案内されています。

認定そのものが「資格」と呼ばれることもありますが、正確には、警備業を営んでよいかを確かめる手続きです。認定の条件として、欠格事由に当たらないこと、営業所ごとに警備員指導教育責任者を選任することなどがあります。この二つは、次のH2以降で順に説明します。警備業の認定と資格の名前を、一覧で整理した記事もあります。

警備業の認定の入口|警備員指導教育責任者などの資格の名前

会社の作り方の順番としては、先に会社を作ってから認定を申請するか、認定を見据えて会社の目的や役員を決めるか、の二つの考え方があります。どちらを選ぶ場合も、役員の経歴の点検は設立の前に済ませておくのが安全です。

03警備会社の設立条件――欠格事由は、役員を含めて点検する

警備業法の第3条は、次のいずれかに当たる人は警備業を営んではならないと定めています。たとえば、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人。拘禁刑以上の刑に処せられるか、この法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わってから五年を経過していない人。最近五年間に警備業法やその命令、警備業務に関する他の法令の重大な不正行為をした人。アルコールや麻薬などの中毒者も挙げられています。

欠格事由は役員を含めて点検する。認定を受けられない事情の確認
欠格事由は役員を含めて点検する

集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある人、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく命令などを受けて三年を経過していない人も、欠格事由です。条文のほかに、国家公安委員会規則で定める事情もあります。細部は、窓口の案内や解釈運用基準で確認してください。

会社を作る場合に、特に注意したいのは役員です。条文は、法人でその役員のうちに、第1号から第7号までのいずれかに該当する人がいる場合も、同じく警備業を営めないと定めています。社長一人が問題なくても、役員の誰かが該当すれば会社として認定を受けられません。会社を作る設立の時点で、役員になる全員の経歴を点検しておく必要があります。

法律・規則で決まっていること

  • 欠格事由に当たると警備業を営めない(警備業法 第3条)
  • 営業所ごとに警備員指導教育責任者を選任する(同法 第22条)
  • 認定は主たる営業所を管轄する公安委員会に申請する(同法 第5条)

好みや戦略で決めること

  • 会社の名前・ロゴ・ホームページ
  • 株式会社にするか合同会社にするか
  • 最初に請け負う警備の種類の順番
  • 設立の日をいつにするか

欠格事由は、年齢や経験の多さで決まるものではなく、本人の状況の確認です。ただし、八号のように未成年者を扱う規定もあるため、役員になる人の年齢や状況によっては、追加の確認が必要になる場合があります。

04警備員指導教育責任者とは何か――営業所と警備の区分ごとに置く人

警備会社の作り方で、一番の「人の部品」が警備員指導教育責任者です。警備員の指導と教育の計画を作り、その計画にもとづいて指導や教育を行う役割で、営業所ごと、そしてその営業所で扱う警備業務の区分ごとに選任します。選べるのは、公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている人に限られます。

営業所と警備の区分ごとに置く責任者。資格者証を持つ人から選ぶ
営業所と警備の区分ごとに置く責任者

資格者証は、警備業務の区分ごとに交付されます。たとえば施設の警備と交通誘導の警備は、別の区分です。交付されない人としては、未成年者、欠格事由の一部に当たる人などが条文に書かれています。資格者証を取るには、公安委員会が行う講習を受けて課程を修了する道があります。講習の手数料は、区分ごとに違います。

府令第39条第1項中「営業所ごと(略)に、専任」とは、その営業所に常勤して指導教育責任者の業務に従事し得る状態にあることをいう。

— 警察庁「警備業法等の解釈運用基準について」(2026年10月23日確認)

解釈運用基準は、「専任」を、その営業所に常勤して責任者の業務ができる状態にあることと説明しています。他の営業所と掛け持ちしていたり、他に職業があって通常の営業時間に勤務できなかったりする場合は、専任といえないとされています。名前だけを借りるような形は成り立ちません。

選任したあとも、責任者には定期的な講習があります。警視庁のページには、現任指導教育責任者講習(定期講習)を、おおむね三年に一回受けなければならないと記されています。講習は警備業者に課せられた義務であるため、受けないままにしておくことはできません。責任者の確保は、会社を作る設立と同時に進めたい準備です。

警備員指導教育責任者を決めるまでの流れ
図02 責任者を決めるまでの流れ

05警備会社を個人で経営できるか――個人申請と法人申請の違い

「警備会社 個人 経営」という検索語は、会社を作らずに始められるのかを知りたい人の言葉でしょう。警備業法は、認定を受ける「氏名又は名称」と住所を申請書に書くと定めており、申請者が個人か法人かを限定していません。警視庁の案内にも、個人で申請する場合に必要な書類の一覧があり、法人の場合とは別に整理されています。

個人でも法人でも認定は必要。申請者が個人か法人か
個人でも法人でも認定は必要

個人の場合は、申請者本人と、選任する警備員指導教育責任者のそれぞれについて、住民票の写しや身分証明書、医師の診断書などが求められる旨が書かれています。欠格事由に該当しない旨の誓約書の様式も、個人用と法人用が分かれています。書類の細目は変わりうるため、必ず最新のページで確認してください。

個人の作り方と会社の作り方のどちらで始めるかは、取引先が法人との契約を求めるか、人を雇う予定があるか、といった事情で選びます。どちらを選んでも、認定を受けること、営業所ごとに責任者を置くことは同じです。個人から法人に切り替えるときは、認定の扱いが変わる可能性があります。個人事業から法人へ移る手続きは別の専門サイトの担当なので、ここでは所管の警察署へ早めに相談すると述べるにとどめます。

申請書類の作成や提出の代理は、行政書士の業務にあたります。当サイトは代行を行いません。自分で申請する場合も、人に頼む場合も、内容を理解して署名するのは申請者自身です。

06警備会社が払う手数料――認定の手数料と講習の手数料を分けて見る

警備会社の設立費用は、会社を作る設立の費用と、警備業の認定にかかる費用に分けて考えます。設立の費用の内訳は別の専門サイトの担当領域なので、ここでは警備業の側の手数料だけを取り上げます。警視庁が公表している手数料のページ(2024年7月更新)によると、認定申請は23,000円、認定更新申請も23,000円です。東京都の公安委員会の場合の金額であり、道府県で異なる可能性があります。

手数料は認定と講習で分けて見る。東京の例と前提
手数料は認定と講習で分けて見る
手数料の種類 金額(警視庁・2024年7月更新) 前提
認定申請 23,000円 東京都の場合
認定更新申請 23,000円 五年ごとの更新
責任者の新規取得講習・1号(施設) 47,000円 区分ごとに金額が異なる
同・2号(交通誘導・雑踏) 38,000円 区分ごとに金額が異なる

警備員指導教育責任者の資格者証を取る講習は、1号(施設)で47,000円、2号と3号が38,000円、4号が34,000円と、区分で金額が異なります。すでに別の区分の資格を持っている人が追加で取る講習は、金額が別に定められています。人を雇う場合は、警備員への教育の時間も費用に響きます。認定の有効期間は五年で、更新にも手数料がかかります。

ネットの記事に出てくる「総額」は、設立の費用、制服や装備、保険、営業所の賃借料などをどこまで含めるかで変わります。前提を揃えずに比べると、判断を誤ります。金額は改正されることもあるため、申請先の公安委員会の最新のページで確かめてください。

07設立の書類に警備業を先取りして書く――目的・営業所・変更の届出

会社を作る設立の書類を書くとき、警備業ならではの確認がいくつかあります。まず定款の事業の目的です。実際に行う警備業務の種類が読み取れる書き方にしておくと、あとの説明がしやすくなります。ただし目的の書き方に決まった文言があるわけではなく、公安委員会や法務局の窓口の考え方も踏まえて整えます。

設立の書類で認定の準備を先取りする。目的欄・営業所・変更の届出
設立の書類で認定の準備を先取りする

次に営業所です。警備会社の作り方では、書類の上の本店よりも、実際に警備員が所属する営業所のほうが重い意味を持ちます。警備業法は、営業所ごとに警備員指導教育責任者を選任することを求めています。本店の住所と、警備の仕事を行う営業所は同じとは限りません。賃貸の事務所で営業するなら、貸主の承諾も確かめておきます。営業所の名称や所在地、扱う警備業務の区分は、認定申請書に書く事項です。

認定を受けたあとも、手続きは続きます。申請書に書いた事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を出すことになっています。営業所を増やしたり、本店を移したり、役員が変わったりするたびに、この届出を確認する必要があります。

警察庁の解釈運用基準には、変更の届出は実在する営業所ごとに行うといった細かな取扱いも書かれています。条文だけでなく、運用基準と窓口の案内を併せて読むのが確実です。社名やロゴを決めるときは、特許庁の J-PlatPat で似た商標がないか確かめてください。結果は判断材料のひとつであり、「大丈夫」と断言できるものではありません。

08警備会社は儲かる?――収入や体験談の数字をどう読むか

「警備会社 儲かる」という言葉には、独立の見通しを知りたい気持ちが表れています。ただ、この記事では収入の金額や利益の割合は書きません。出所の確かな統計の原文を確かめておらず、条件の違う数字を並べると、読む人の判断を誤らせるからです。

数字は前提を確かめてから読む。出所と条件を見る
数字は前提を確かめてから読む

数字を見るときは、次の三点を確認します。一点目は、売上と、費用を引いたあとの利益のどちらなのか。二点目は、施設・交通誘導・運搬・身辺のどの警備の種類で、どんな契約の形なのか。三点目は、いつの数字で、誰が出したものなのか。この三つが書かれていない数字は、判断材料にしないのが安全です。

体験談も同じです。うまくいった話が目立ちますが、責任者の確保や取引先の開拓、人の教育にどれだけの手間がかかったかは省略されがちです。警備は人を雇って教育する仕事なので、売上が伸びるほど管理の負担も増えます。自分の想定する取引先と人数で、費用の見積もりを書き出してみる。これが警備会社の作り方で一番確かな備えになります。

ひとこと|自分で作る数字

「一件あたりの契約金額」「必要な警備員の人数」「教育と装備の費用」「事務所の費用」を、自分の想定で書き出します。数字の出所が自分の見積もりなら、前提も説明できます。

09まとめ――警備会社の作り方は、認定・欠格事由・責任者・営業所の順に

警備会社の作り方を整理します。会社を作る設立と、公安委員会の認定の二階建てで考えます。設立の前に、役員になる全員の欠格事由を点検します。続いて、営業所ごと、警備業務の区分ごとに選ぶ警備員指導教育責任者を確保します。最後に、営業所の場所と、認定を受けたあとの変更の届出まで見通しておきます。

認定・欠格事由・責任者・営業所の順。現行の案内で確かめる
認定・欠格事由・責任者・営業所の順

警備員になる人についても、決まりがあります。十八歳未満の人や、欠格事由の一部に当たる人は警備員になれません。検定の合格証明書が必要な警備業務もあります。取得方法は警視庁などのページで案内されているため、扱う業務の種類が決まったら確認してください。

本記事は2026年10月23日時点の条文と公式の案内で確かめた内容です。制度は変わるので、申請の前に最新のページを見てください。許認可が要る仕事は、警備のほかにもあります。不動産・建設・運送の入口も並べておきます。

不動産会社の作り方|宅建業の免許の入口を見る

建設会社の作り方|建設業許可の入口を見る

運送会社の作り方|許可と届出の入口を見る

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警備の仕事で独立するときは、まず自分や一緒に役員になる人の欠格事由の確認と、責任者になれる人の見通しから始めてください。この二つが見えれば、会社の形も営業所の場所も決めやすくなります。迷ったら、書類を作る前に営業所を置く地域の警察署へ電話をして、相談の予約を取ってみましょう。

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