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会社の作り方工房図番 KTK ・ はじめての会社の組み立て説明書

図番 C-22-146 / 建設

建設会社の作り方|建設業許可が要る工事・要らない工事

建設会社の作り方|建設業許可が要る工事・要らない工事

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建設会社を作る計画があり、どの工事に許可が必要かを調べたい方へ。会社の作り方のうち、仕事の内容と営業の条件を整理します。許可申請書の記入方法や審査の個別判断ではなく、設立前に確認する項目を扱います。

この記事で作るもの受注したい工事と、確認が必要な条件の整理
使う部品

  • 請け負う仕事
  • 軽微な工事
  • 人と営業所
  • 別制度の手続き

01建設会社を設立することと、工事を請け負えることを分ける

建設会社の作り方を調べるとき、最初に書き出したいのは「建物に関わる仕事」という大きな説明よりも、実際に引き受ける仕事の中身です。住宅を新築するのか、屋根を直すのか、室内を仕上げるのかによって、許可を確認する業種が変わります。

何の完成を約束するかを見る。会社の名前だけで業種を判断しない
何の完成を約束するかを見る

工事の完成を約束して引き受けることを、工事を請け負うといいます。建設業法第2条は、建設業を、元請や下請などの名義を問わず建設工事の完成を請け負う営業としています。元請は発注者から直接工事を受ける側、下請は工事を受けた事業者から、その全部や一部を受ける側です。

そのため「自社は下請の小さな会社だから、建設業許可は関係ない」とは判断できません。会社を作る人数や社名の印象ではなく、どのような工事をどの条件で引き受けるかを確認します。建設業法第3条は、軽微な建設工事のみを請け負う場合の例外を設けたうえで、許可について定めています。

設立のための手続きが終わったことは、建設業の許可を取得したことを意味しません。建設会社の作り方には、会社自体を成立させる準備と、予定する仕事の営業条件を確かめる準備があります。契約の相談を受けてから許可の必要性に気付くと、希望した仕事を予定どおり受けられないことがあります。

事業の説明を作るときは、取引先に伝える宣伝文と、許可の相談で伝える作業内容を分けると便利です。「住まいの困りごとを解決する」という紹介に加え、どの箇所をどのように施工し、その完成を誰が引き受けるのかを書き添えます。これは相談用の整理方法であり、決められた申請様式ではありません。

会社を作る前に、予定している仕事を一つ選んで具体的に説明してみてください。建設会社の作り方は、会社名に「建設」や「工務店」を付けることからではなく、自社が責任を持つ工事の範囲から考えると整理できます。

02許可の業種は、会社の呼び名ではなく工事の内容に合わせる

建設業の許可は、工事の種類に応じた業種ごとに確認します。建設会社の作り方を考える際に、許可を一つ取れば建物に関係する仕事をすべて同じ条件で受けられると思わないようにしましょう。神奈川県の概要には、屋根工事、電気工事、管工事、塗装工事、内装仕上工事などの例が示されています。

工事の中身を具体化する。一式という名前を万能と考えない
工事の中身を具体化する

全体では29業種に分かれ、土木一式工事と建築一式工事に対応する業種のほかに、専門の工事に対応する業種があります。一式工事は、単に複数の小さな作業をまとめた呼び方ではありません。総合的な企画や指導、調整のもとで行う工事の区分なので、名称だけを見て当てはめないでください。

たとえば、建物の中で行う工事であっても、内装仕上げに当たるのか、電気や配管など別の区分に当たるのかは内容を見ます。「建物の工事だから建築一式」と一括りにすると、後で扱う金額の基準まで取り違えることになります。会社を作る計画には、仕事の通称に加えて具体的な施工内容を残します。

神奈川県の手引も、一式工事の許可を持つことが、すべての専門工事を単独で請け負えるという意味ではないと説明しています。会社の設立後に仕事の範囲を広げる場合には、追加する工事について別に許可の確認が必要になることがあります。取引先から呼ばれている業種名だけを基準にしないことが大切です。

相談に持っていく情報 整理する理由
工事する部分と作業内容 どの業種に該当するかを尋ねるため
一件として完成させる範囲 部分工事と工事全体の説明を混ぜないため
自社が契約で引き受ける内容 他社の担当分と区別するため
今後増やしたい仕事 設立時の事業と将来の計画を分けるため

工事の一覧の作り方に迷うなら、予定している見積りの項目を手掛かりにします。ただし見積書に書いた名称が、そのまま法令上の業種になるわけではありません。区分の境界が分からない工事は、内容を説明して許可の担当窓口へ確認しましょう。

03軽微な工事の範囲は、建築一式とそれ以外で異なる

軽微な建設工事とは、建設業許可の例外として法令が定める範囲の工事です。作業が簡単そうかどうかを意味する言葉ではありません。建設会社の作り方を検討する段階では、この範囲に入る工事だけを請け負うのか、それを超える仕事を受けたいのかを区別します。

工事の区分と金額を合わせる。未満には境界の金額を含めない
工事の区分と金額を合わせる

国土交通省の案内では、建築一式工事以外は、一件の請負代金が消費税を含めて500万円未満の工事です。500万円ちょうどは「未満」に含みません。また、税抜きの金額だけが500万円を下回っていても、それだけでこの範囲に入るとは判断できません。

建築一式工事については、一件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事が対象です。二つを両方満たすという条件ではありません。一方、どんな建物でも面積だけでこの例外を使えるわけではないため、木造住宅の意味も確認する必要があります。

同省は、木造について主要構造部が木造であるもの、住宅について住宅・共同住宅・併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住用にするものと説明しています。「小さい建物だから」という理由だけで面積の条件を当てはめないでください。建築一式かどうかと、建物の構造や用途を先に確かめます。

建築一式以外の金額基準と建築一式の金額または木造住宅面積の基準
図01 軽微な工事の基準を読む

会社を作るときに考えている案件が、どの区分でどの範囲に入るかを書き込んでみましょう。設立後の売上合計や会社全体の年商で、この一件の工事の基準を置き換えることはできません。建設会社の作り方では、予定する受注を具体的な条件で確認することが役立ちます。

この基準は建設業許可の要否を確認する入口です。範囲内なら他の法令に関する手続きや、仕事をする人の資格も一切不要になるという意味ではありません。後の節で触れる別制度の確認も残ります。

04契約を分けたり、材料を支給してもらったりする場合に注意する

軽微な工事かどうかを確認するときは、契約書の表紙にある金額だけを見て終わりにしないようにします。建設業法施行令第1条の2には、分割して契約する場合や、注文者が材料を提供する場合の扱いも定められています。建設会社の作り方を学ぶ人にとって、金額の基準と一緒に押さえたい点です。

見積りの表面だけで数えない。分割契約と支給材料を確認する
見積りの表面だけで数えない

同じ建設業を営む者が、一つの工事の完成を二つ以上の契約に分けて請け負うときは、原則として各契約の請負代金を合計します。正当な理由に基づいて分割したときの例外はありますが、書類を分ければいつでも別の工事として数えられるという規定ではありません。

たとえば、同じ工事の契約金額を前半と後半に分け、どちらも基準より小さくしたという説明だけでは、許可が不要とはいえません。会社を作る前の契約案でも、完成させる工事の全体と契約を分ける理由を整理します。合計の対象に迷う場合は、契約の実態を窓口へ示して確認してください。

また、注文者が材料を提供する場合には、その市場価格、または市場価格と運送賃を加えたものを、請負代金に加えるとされています。支給材料とは、工事を注文する側が用意して施工する側へ渡す材料のことです。自社が材料費を請求しないから、その価値を考えなくてよいとはなりません。

工事の範囲と分割の理由と支給材料を整理する相談用の図
図02 金額の相談で添える情報

設立後に職人の作業部分だけを受け持つ予定でも、材料の提供条件を先に聞いておくと確認がしやすくなります。見積りの作り方として、会社が請求する額の欄と、許可の要否を確かめるための情報を分けて残す方法があります。法令上の計算を、自社の売上として計上する額と同じだと決め付けないでください。

建設会社の作り方では、基準の数字を覚えることだけでなく、その数字に何を含めるかを理解することが大切です。設立準備の段階で、契約の分け方や材料の負担者が決まっていないなら、許可が要らないとの結論を急がず確認事項として残しましょう。

05許可を受ける計画なら、人員と経営の条件を早めに確認する

許可が必要な工事を受ける計画なら、設立する会社にどのような体制が必要かを調べます。許可要件は、許可を受けるために備える条件のことです。会社を作るために必要な情報と、建設業を営むための審査で確かめられる情報は、すべて同じではありません。

会社の人数だけで判断しない。資格や経験と配置の実態を見る
会社の人数だけで判断しない

神奈川県の令和8年度の手引は、適正な経営体制と適切な社会保険加入、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎等、欠格要件等を掲げています。ここでは名前と役割を把握する入口にとどめ、経験の年数や資格の組合せなどは、申請先の現行の手引で確認します。

営業所技術者等は、許可を受ける業種に関して必要な資格や経験を備え、営業所に配置する技術者を指す呼び方です。候補者に工事経験があるというだけでは足りず、希望する許可の区分や業種に対応しているかを確かめます。名前だけを借りれば条件を満たすという制度ではありません。

経営の体制は、単に代表者という肩書を付けることとは異なります。また、財産的基礎等は、工事の契約を履行できる財産や金銭面の信用に関する条件です。会社の設立時に決めた資本金の数字だけを見て、すべての許可要件を判断しないようにしましょう。

誠実性は契約に関する不正や不誠実な行為のおそれなどの確認、欠格要件は許可を受けられない事情に関する確認です。社会保険についても、自社で加入が必要となる制度や適用除外の取扱いを確かめます。建設会社の作り方では、人を採用する計画と許可で必要な配置をつなげて考えます。

法律・規則で決まっていること

  • 受ける工事に応じて、許可の要否と業種を確認する
  • 許可を受ける場合は、必要な人員や経営などの条件を満たす

好みや戦略で決めること

  • 会社の紹介で打ち出す得意分野や見せ方を考える
  • 確認事項を整理する社内資料の形式を工夫する

会社を作る前に条件が不明な点を洗い出すと、設立してから人員計画を大きく変更する事態を避けやすくなります。この一覧だけで取得できると判定せず、自社の事情を具体的に伝えてください。条件を一つずつ確認する資料の作り方が、相談の内容を明確にします。

06申請する会社の実態を、確認資料で説明できるようにする

建設会社の作り方を調べる際、申請用の書類が手に入れば準備が整ったと感じるかもしれません。しかし、国土交通省の案内には、申請書や添付書類のほかに、営業所技術者等の常勤性を客観的に確認できる資料などを確認することも示されています。常勤性は、その会社で通常の勤務をしている実態に関わるものです。

実際の働き方を説明する。設立の書類だけで確認を終えない
実際の働き方を説明する

設立の計画では、誰がどの会社で働き、どの営業所を担当するかを具体的にします。候補者が以前の会社で許可に関係する役割を担っていたことだけで、新しい会社も同じ状態にあるとはいえません。今回の会社と本人との関係や勤務の状況を説明できるかを考えます。

資料の作り方で大切なのは、書面上の説明を先に作って実態を後から合わせることではありません。現在分かっている事実と、これから決める配置を区別します。設立直後で用意できる資料が分からない場合は、その状態を担当窓口に伝え、何で確認するかを問い合わせてください。

同省は確認資料の詳細について許可行政庁へ直接問い合わせるよう案内しています。別の地域の提出例や、知人の会社が以前使った一式を、そのまま今回の正解として扱わないことが重要です。書類名の一覧を全部覚えるより、何の事実を確かめる資料なのかを理解するほうが準備を進めやすくなります。

建設会社の設立に向けて情報を集める人と、実際の勤務を説明できる人が違う場合は、質問を共有する方法も決めます。これは会社内での準備の提案です。会社を作るための書類の細かな記入方法は「必要書類」や「登記」の担当テーマと分け、ここでは営業の条件との対応を押さえましょう。

07建設業許可だけで、電気工事などの別の手続きを済ませたと考えない

建設会社が扱う仕事には、建設業法のほかの制度が関わる場合があります。建設会社の作り方では、許可の必要な工事かを調べた後、その仕事内容に別の登録や届出がないかも確認します。軽微な工事に当たるかどうかだけで、営業に必要な確認が全部終わるわけではありません。

工事に関係する制度を分ける。一つの許可で全部を済ませない
工事に関係する制度を分ける

例として、神奈川県は、建設業許可を取得した事業者が、顧客の住宅や工場・ビルの一定の電気工作物について配線や設備工事を行う場合、電気工事業の届出が必要と案内しています。電気工作物は、発電や電気の供給、使用などに関係する設備を表す言葉です。実際の設備がどの範囲に当たるかを確認します。

同県の案内では、既に電気工事業の登録をしている事業者が建設業許可を取得した場合にも開始届が必要です。つまり、以前に何かの登録をした、または新しく建設業許可を取ったという事実だけで、その後の手続きが不要だと判断できません。

ただし、この県の窓口は神奈川県内だけに営業所がある事業者を対象として案内されています。他の地域を含む会社を作るなら、自社の営業所の配置に対応する窓口を調べます。また、建設業許可を受ける前に電気工事業を始める場合は別の登録の案内があるため、誰でも同じ開始届を出せばよいわけではありません。

事業の作り方を考える人は、「当社は何を行う予定か」「現在受けている許可や登録は何か」を一緒に伝えてください。設立の前後で予定が変わったら、必要な手続きも見直します。別制度の手続きは、会社の売り文句や名刺に表示する業種名ではなく、実際の業務に沿って確認しましょう。

08まとめ:工事の内容・金額・会社の体制をセットで相談する

建設会社の作り方を考える際は、まず請け負う工事を具体的にし、業種と軽微な工事の範囲を確認します。金額は消費税や支給材料、契約の分割の扱いも含めて考えます。会社を作る規模が小さいというだけでは、建設業許可が不要とは判断できません。

相談する情報を一枚にまとめる。現在の手引へ戻れるようにする
相談する情報を一枚にまとめる

申請先には営業所の配置が関わります。関東地方整備局は、建設業の営業所を二つ以上の都道府県に設ける場合は大臣許可、それ以外は知事許可と案内しています。施工する現場が県外にもあることだけで決める区分ではありません。許可の区分の詳しい入口は、次の確認項目として手引で調べましょう。

設立準備で保存した様式があっても、申請時点のものかを見直します。同整備局のページには、手引や電子申請に関する案内と、最新の様式を確認するよう注意が示されています。許認可申請書類の作成や代理を依頼する場合は行政書士などへ相談してください。当サイトが申請を代行するものではありません。

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受けたい工事を一件選び、作業内容、完成させる範囲、税込みの金額、支給材料の有無を書き出してみてください。建設会社を作る計画を具体的な工事に置き換えることで、担当窓口へ確かめたい点を整理できます。

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